学会会則

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  • (名称及び事務局)
    第1条
    本会は、日本テスト学会(The Japan Association for Research on Testing: JART)と称する。
    第2条
    本会の事務局所在地は東京都内とする。
  • (目的及び事業)
    第3条
    本会は、科学的根拠に裏付けられたテスト法の定着と、評価技術の研究・開発及び普及を促進し、その発展に貢献することを目的とする。
    第4条
    本会は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
    1. 大会・研究会及び講習会の開催
    2. WEBなどを利用した機関誌その他の刊行
    3. 外国の学会、関連学会との連絡及び協力
    4. テストの作成,実施,管理等に関する規準(ガイドライン)の作成や提案
    5. その他、本会の目的達成上、必要な事
  • (会員及び会費)
    第5条
    本会の会員は次の3種とする。
    1. 正会員  研究者、開発者及び会の趣旨に賛同する個人
    2. 法人会員  趣旨に賛同する法人で、正会員と同様の手続きで3名以内の個人を登録し、そのうち1名を代表として登録する。
    3. 準会員  大学及び大学院に在学する学生、あるいはこれらに相当するもの
    第6条
    本会に、正会員または準会員として入会しようとする者は、正会員1名の推薦により、理事会の承認を得なければならない。
    第7条
    年額会費として正会員は8,000円、法人会員は30,000円、準会員は4,000円をその年度分として、毎年4月末日までに納めなければならない。
    第8条
    本会を退会しようとする者は、理事会に書面で届け出るものとする。
    第9条
    会員が次の各号の一つに該当するときは、理事会の決議を経て除名されることがある。
    1. 会費を2年以上滞納したとき
    2. 本会の名誉を傷つけ、または本会の事業を妨害する行為のあったとき
    第9条に係る運用手続きの細則
    第10条
    会員は次の特典を受ける。
    1. WEBなどを利用した機関誌その他の刊行物の配布を受けること
    2. WEBなどを利用した機関誌その他の刊行物に投稿すること
    3. 総会、研究会などに出席し、討論に参加すること
    第11条
    会員は、退会、除名、死亡、法人または団体の場合はその解散の事由によって会員資格を喪失する。
  • (役員)
    第12条
    本会に次の役員をおく。
    1. 理事 若干名、うち1名を理事長とし、1名を副理事長とする。
    2. 監事 2名
    第13条
    理事長は、理事会の議長となり、会務を総括する。副理事長は、理事長が会務を遂行できない場合に、それを代行する。
    第14条
    役員は、3年ごとに行われる正会員、法人会員代表者1名による選挙によって選任する。選挙は選挙を行う年度の定例総会の20日前までに行うものとし、任期は以下の通りとする。選任方法は別途定める細則に定めるものとする。
    1. 役員の任期は3年とし,再任を妨げない。ただし次期役員が総会で承認されるまでは,その任期を引き継ぐものとする。
    2. 理事長は2期を超えて,連続して選任されないものとする。
  • (会議)
    第15条
    理事長は毎年1回会計年度終了半年以内に定例総会を招集する。ただし必要に応じて臨時総会を開くことができる。理事長は必要に応じて、理事会を招集する。
  • (会計年度)
    第16条
    本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。監事は毎年会計年度終了後監査をし、その結果を総会において会員に報告し、承認を得るものとする。
  • (事務局)
    第17条
    理事長は、会務を統括するために、理事会の決議を経て事務局を設置し、会務を委嘱することができる。
  • (委員会)
    第18条
    理事長は、理事会の審議に基づき、必要に応じて委員会を設置し、会務を委嘱することができる。
  • (細則)
    第19条
    本会の事業の遂行を円滑にするために、理事会の決議により細則を設けることができる。
  • (会則改定)
    第20条
    本会則の改定は、総会出席者の過半数の同意による決議によってなされるものとする。
  • (附則)
    1. 発足にあたって当初の役員は設立準備委員が担当する。その任期は発足時から2005年の役員選挙により新役員が決定されるまでとする。
    2. 発足初年度の年会費は、2005年3月末までの期間に充当するものとし、会計年度も同期間とする。
    3. 本会則は2003年5月23日より施行する。
    4. 平成20年:第14条改訂 (2008年8月28日より施行)

以上